
● 抵当権抹消登記はなぜ必要?
● 手続の流れを教えてください
● 最低限必要となる費用 は?
● 手続の時期
● 住所変更、氏名変更について
● 金融機関が合併等した場合
● 相続がある場合
● 用語解説
抵当権
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった際に金融機関が住居を自由に競売することができる権利です(俗に言う担保のひとつです)
抵当権抹消登記
住宅ローンで融資を受ける場合、金融機関名義(又はその子会社)の抵当権という権利をつけ、登記することが条件となります。従って、住宅ローンを組んだ方の所有する不動産の登記簿には、この抵当権の内容が記載されることになります。
住宅ローンを完済した場合、この抵当権は当然に消滅します。従って、住宅ローンを返済したという事実を誰の目からも明らかにするためにも抵当権を抹消する登記が必要となります
登記名義人
権利の帰属主体として登記された現在の名義人を言います。
登記名義人表示変更登記(名変登記)
所有者として登記簿に名前が記載されている人について、名前、住所の記載が現状と異なる場合に正しく直す登記を「所有権登記名義人表示変更、更正登記」、略して"名変登記"と言います。
引越しにより所有者が住所を変更した場合や結婚・離婚により所有者が氏名を変更した場合に必要となります。市町村の合併や町名地番変更など所有者とは無関係な事情の場合にも必要となりますので、注意が必要です。
合併による抵当権移転登記
抵当権の名義人である金融機関が合併により消滅した場合に必要となります。ただし、合併により存続する側の金融機関が抵当権の名義人である場合、必要ありません。
登録免許税
不動産の権利に関して登記手続きをする場合、「登録免許税」という国税が必要になります。登録免許税は登記手続きの際、登記申請書に、相当金額分の収入印紙を貼り付けて納めます(振込も可能です)。
実際の金額は手続きの内容、不動産の数等により異なります。
法務局
法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方実施機関です。
区制施行
「A市B町」から「A市X区B町」へ変更するように、政令指定都市(さいたま市、横浜市等)において、「区」を置くことをいいます。地番の変更を伴わない行政区画同様、名変登記は不要です。
行政区画の変更
行政区画とは、都・道・府・県・市・町・村を言います。行政区画を変更する場合、地番の変更を伴うか伴わないかで名変登記の要否が決定します。
住居表示実施
「●番地●」のような住所の表示を「●番●号」のような住所の表示に修正することを言います。
昭和37年以前は全国すべて住所の表示を「●番地●」としていました。しかし、順序よく並んでいない上に欠番があったり、同一地番にたくさんの家が建っていたりして、家屋の所在が非常に分かりづらいものとなっていました。
そこで、一見して住所が容易に確認できるよう「●番●号」に切り替えて整備しているのです。「住居表示実施」を原因とする名変登記が必要となります。「一丁目」「二丁目」といった記載を付記したりして※、町名も同時に変更するケースが多いのですが、この場合も原因は「住居表示実施」です。
※ 「一丁目」「二丁目」は地番ではなく町名の一部です。
地番変更
住居表示実施以外の理由で地番のみが変わる場合を言います。「地番変更」を原因とする名変登記が必要となります。